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覆面着用のままでの議場への入場などについて
2013年3月18日 日本共産党大分市議団

1 覆面着用のまま、またリングネームで選挙をおこない、有権者の信託を受けていることや、表現の自由を尊重する立場から、覆面着用に反対するものではありません。
 覆面着用を認める場合、本会議・委員会、調査・視察などにおいて、何らかの方法で、本人であることを確認できるようにすることは必要だと考えます。

2 「申入書」では、「事実上の出席拒否の事実は、エイジ氏の議場への出席を妨害し、エイジ氏の議会への出席権、意思表明権、議決権を奪うものであり、云々」とあります。議会はいうまでもなく、主義主張の異なる議員が、議論する場であります。一定のルールのうえに活動することが求められると考えます。会議規則における「帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない」という規定の順守を求めているものであり、出席拒否や出席妨害をしているものではないと考えます。なお覆面の着用は、規則の制定当時想定していなかったと考えられますが、「帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類」に属するものと解釈します。

3 他県での覆面着用について、岩手県議会では「議会で決定し、着用が容認されていますが、議員証の写真は素顔写真」であり、大阪・和泉市では「議場に入る前に、議会事務局職員が本人確認する」と聞き及んでいます。「申入書」では、「ボランティアや冠婚葬祭も覆面着用でおこなっており、選挙ではそうしたことが評価されて当選した」という趣旨の内容がありますが、ボランティアなどはプライベートの問題であり、当人の自由です。ただし信託を受けたものとしては、当人に投票された方の立場だけではなく、48万市民の立場に立った行動も必要であると考えます。

4 通称の使用を全会一致で認めたように、覆面着用の是非などについても、議会の民主的運営にかかわることであり、議論をつくし、多数決ではなく、全会一致、本人も納得できる方向で解決することが重要だと考えます。



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