会計年度任用職員について4点質問します。
まず、基本的認識についてお尋ねします。
2017年に改定された地方公務員法、および地方自治法により、自治体で働く非正規職員の任用要件が厳格化され、「会計年度任用職員」という新たな制度が、来年4月から施行となります。
本議会で提案されている、議第82号から84号は、会計年度任用職員の条例制定を行うものです。
期末手当などの支給が可能になる点には期待が高まる一方、この法改正により、「常勤の非正規雇用」に新たな根拠が持ち込まれ、「常時勤務を要する職」でも不安定な雇用形態が容認されることになります。
国会では、この法改正にあたり付帯決議(衆議院・帯決議)がつきました。
その中で特に重要なのは、『(人材確保及び雇用の安定を図る観点から、)公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心』にすること、また、会計年度任用職員への移行に当たっては、『不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われる』ことが指摘されている点です。地方自治体は当然、この附帯決議も含め法改正の趣旨に沿うことが求められます。
この条例制定により、正規職員の更なる削減が進み、「会計年度任用職員」への置き換えが進んだり、労働条件の切り下げが生じたりすることは許されず、適正な処遇改善が図られることが求められます。そこで、質問いたします。
条例制定が、「処遇改善の第一歩」になると認識しているか、見解を求めます。
次に「フルタイム」と「パートタイム」についてお尋ねします。
くり返しますが、「常時勤務を要する職」は正規雇用が基本であり、会計年度任用職員が、便利な「調整弁」にされることがあってはなりません。
しかし、共に常勤でありながら、正規職員と会計年度任用職員の線引きは、極めてあいまいなものとなっています。
更に、「会計年度任用職員」は、常勤の「フルタイム」と、短時間の「パートタイム」(以下、「パート」)に二分され、期末手当の支給はどちらにも可能となりますが、勤務時間がわずかに違う、極端にいえば、1分少ないだけでも「パート」勤務とされ、処遇に格差が生じるのは問題です……(詳しくはこちら)
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