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2007年10月2日
大分市議会議員 福間健治
視察日程  2007年9月27日(木)28日(金)
視察先   東大阪市、大津市

行政視察の質問項目について

(行政改革について)
1行政改革の基本的考え方
2行政改革の目標と計画、進捗状況
3現在とりくんでいる項目
 市民生活と関係の深いものを中心に(福祉・教育・環境など)
4職員や市民との合意形成について
5これまでの評価
6今後のとりくみ方向

(中小業者支援対策)
1、市内中小業者の分布状況の特徴と経営状態
2、中小業者支援の条例・規則などの制定状況
3、中小業者支援の予算措置状況
4、特色ある施策
5、仕事おこし、雇用対策
6、本市に寄せられている業者の要望
7、技術支援体制
8、本市と業者の意見交換会などの交流状況
9、大型店規制などのとりくみ

 上記の項目について、各市とも、2時間から3時間にわたり丁寧な説明をうけました。
 東大阪市では、地場産業を育成するために数々の施策の展開をしていることに、行政サイドの力の入れ方が全然違うことを痛感しました。小さい町工場が技術をみがきあい、製品を世界に発信していることに驚きました。

 最後に、東大阪市技術交流プラザの見学をさせていただきましたが、中小企業支援対策の位置づけが、大分市とこんなにも違うのかと、行政サイドの取り組みの違いを見せつけられました。
 大分市の地場産業育成・発展させていくための貴重な視察でした。この内容をさらに研究して今後の大分市の施策に生かしていきたいと考えています。

 大津市では、行政改革を集中的に学びました。近年隣接の町と合併したそうですが、特に感心したのは、市民サービス徹底の観点から、支所が市内30カ所以上あり、各種手続きなどに大変に役立つていること。(大分市でも合併により、支所機能の向上が求められています。)
 また、幼稚園は各小学校校区にありますが、行革の対象にすることに市民の合意がえられず、継続となっていることなど、市民合意を大切にする姿勢は大分市とはおおきな違いがありました。
 どこも職員の削減をかかげていますが、その後の施策の運営に支障をきたしている実例などもあり、職員・市民との意思形成の大切さを痛感しました。
 行革が一層促進されるなかで、この行政視察で学んだ内容を今後の市政に生かして生きたいと考えています。

2007年10月2日
大分市議会議員 福間健治
視察日程  2007年9月29日(土)30日(日)
出張先  2007年、第27回<全国サラ・クレ・商工ローンー・ヤミ金被害者交流集会
       in滋賀(大津市)
出張目的―最近、サラ金被害に対する生活相談が多数よせられているために、被害救済、
       解決の手続きなどを学習するため、本集会に参加しました。

 集会のなかでは、弁護士、司法書士、被害者の会の代表など全国から2000名余りの参加がありました。
 グレーゾーン廃止の貸金業規制法改正までのとりくみ、多重債務問題改善プログラムの実施など、その内容を学ぶとともに、その根底には、日本社会の貧困と格差問題があることを再認識しました。

 私は、行政の多重債務対策の分科会を希望していましたが、生活再建と生活保護の分科会に参加しました。生活保護と多重債務の深い関係、同制度の活用のあり方など、たいへん意義深い分科会でした。

 特に、政府の多重債務問題改善プログラムの実施運営について、行政の相談窓口の設置などの改善方向について、この重要性を学び、大分市にもこの方向づけをさせていくために力をそそぎたいと考えています。

 国保、後期高齢者医療制度、ばいじん対策など、政府交渉をおこない2日間めいっぱいの日程をこなしました。

 この政府交渉には、赤嶺政賢衆議院議員、仁比そうへい参議院議員も同席し、県民要求の前進のためにご尽力いただきました。

2007年10月5日
大分市議会議員 福間健治
視察日程 2007年10月3日(水)4日(木)
視察先 厚生労働省
対応した職員 福永光明(厚生労働省 社会・援護局 保護課)厚生労働省事務官、同保護係長 森田直樹

行政視察の質問項目について

 下記3点についてレクチャーをうけました。
1)
 大分市福祉事務所は、クリーニング業をしているAさん(70才)の生活保護の申請に対し事業用の自動車の保有を認め、生活保護を決定したが、自宅から事業者までの往復には自動車に乗ることを禁止しています。
 自立助長を図ることや、補足制の原則から、自動車の保有を認めているので、自宅から事業所までの自動車の活用を認めるべきだと考えますが、考え方をお示しください。

レクチャー項目1)の経過と現状について

 大分市城南北町に住んでいるAさんは、妻のMさん(72才)と2人で、40年余りクリーニング業を営んでおり、事業所は市内滝尾の片島です。
 クリーニング業界の競争が激しいうえ、不況と高齢で売り上げが減り、生活が困難になったので、平成18年12月生活保護の申請をしました。
 福祉事務所は、クリーニング業による収入を生活費に充当し、不足分として月額6万円の生活保護費を支給するようになりました。
 福祉事務所は生活保護の決定にあたって、クリーニング業は、洗濯物の収集配達に自動車が必要なので、保有を認めましたが、自宅の城南団地から滝尾の事業所までの間は、自動車を乗ることを禁止しました。
 自宅の城南団地から滝尾の事業所までは約5キロメートルで、所用時間は、自動車では30分ですが、Aさん夫妻は、自宅から事業所までは、自動車に乗ることが禁止されているためにバスを乗り継ぎ、1時間から1時間30分かかるようになりました。
その結果
1、これまで午前8時から仕事をしていたのにバスに乗り継ぐことで9時30分からしか仕事にかかれなくなれました。
2、帰りは自動車に乗れないので、早く仕事を切り上げ、1日に2時間以上のロスがでるようになりました。
3、これまで自宅から事業所までの途中で洗濯物の集配をしていましたが、往復の自動車の利用を禁止されたため、それができなくなりました。また仕事が遅くなるので午後7時頃集配を依頼されていたお客さんも断らざるを得なくなりました。
4、経費は自動車では自宅から事業所までガソリン代約月額7000円ぐらいでしたが、バス代は月額2人分で2万円以上になり、約3倍になりました。
このことにより、毎月2万円の減収になりました。

厚生労働省の見解

 大分市には確認していないが、話を聞く限りでは、自立厚生に役立っていると感じる。
 自営業者の車は原則として認めているが。用途にあわせ、条件をつけている。そうでないとガソリン代など特定できないからだ。事実関係を踏まえた福祉事務所の判断が必要だ。
 大分市に確認し、赤嶺政賢衆議院議員に連絡します。

2)
 被保護者からの辞退届けによる生活保護廃止処分について、法的根拠、運用にあたっての、基本的考え方をお示しください。

厚生労働省の見解

 この間、広島高裁、京都地裁の判決を受け、平成19年9月6日生活保護関係全国係長会議では、保護の辞退による廃止決定にあたって、以下の点を留意してとりくむよう指導を徹底している。

1、「辞退届」が本人の任意かつ真摯な意思に基づくものであるか。
2、廃止後の世帯が、直ちに急迫した状態に陥ることがないことを十分に確認した上で決定する。
3、廃止決定の判断及びその手続きは、担当者まかせにせず、組織的な対応となっているか。この点で決定実施の適否を検証し、必要な指導をおこなうこと。

 ──との回答にとどまりました。

3)
 ホームレスの方の保護申請の取り扱いについての考え方をお示しください。

厚生労働省の見解

 申請の意志のある人には、居住地のあるなしに関係なく申請を受理する。
 しかし居住地の確保などについては、救護施設のなどの利用をうながしている。

 ──ホームレスの方の認識は、家がなければ保護は無理、重病になってしか保護は受けられないというものだと指摘し、公園でのホームレスの衰弱死などの事例を示し、改善をもとめました。
 生活保護の相談で、隣町まで電車賃のみ渡す人が年間100人程度いることも指摘し、実態調査を要求しました。



● 9月29日(土)〜10月5日(金)

3 生活保護行政でレクチャー

1 行政視察報告

厚生労働省でレクチャーをうける福間

2 全国クレ・サラ全国集会―大津市出張報告書

 行政視察、政府交渉などの一週間でした。東京・京都など、日暮れの早さに、深まる秋を体感しています。

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党大分県地方議員団
(衆議院第一会館3F会議室)

4 政府交渉

集会風景
台湾でサラ金規制にとりくむ法律家のあいさつ

東大阪市で説明を受ける福間